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中華人民共和國(guó)特許法

リリース時(shí)間:2004-08-31

第一章 総則
第1條 特許権者の合法的な権益を保護(hù)し、発明創(chuàng)造を奨勵(lì)し、発明創(chuàng)造の応用を推進(jìn)し、創(chuàng)新能力を高め、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩と経済社會(huì)の発展を促進(jìn)するために、本法を制定する。第2條 本法でいう発明創(chuàng)造とは、発明、実用新案及び意匠のことである。
発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術(shù)考案を言う。
実用新案とは、製品の形狀、構(gòu)造又はその組み合わせについて出された、実用に適した新しい技術(shù)考案を言う。
意匠とは、製品の形狀、図案又はその組み合わせ、及び色彩と形狀、図案の組み合わせについて出された、美観に富み、工業(yè)的応用に適した、新しい設(shè)計(jì)を言う。
第3條 國(guó)務(wù)院特許行政部門は全國(guó)の特許業(yè)務(wù)の管理に責(zé)任を持ち、特許出願(yuàn)の受理と審査を一元化し、法に基づいて特許権を付與する。
省、自治區(qū)、直轄市人民政府の特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、その行政區(qū)域內(nèi)の特許管理業(yè)務(wù)に責(zé)任がある。
第4條 特許出願(yuàn)の発明創(chuàng)造が國(guó)家の安全又は重大な利益に係り、秘密を保持する必要がある場(chǎng)合は、國(guó)家の関係する規(guī)定によって処理する。
第5條 法律、社會(huì)の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創(chuàng)造に対して、特許権を付與しない。
法律、行政法規(guī)の規(guī)定に反して遺伝資源を取得又は利用し、かつ該遺伝資源に依存して完成させた発明創(chuàng)造に対して、特許権を付與しない。
第6條 所屬単位の任務(wù)を遂行または主として所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造は職務(wù)発明創(chuàng)造である。職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)する権利はその単位に屬する。出願(yuàn)が許可された後は、その単位が特許権者となる。
非職務(wù)発明創(chuàng)造については、特許出願(yuàn)する権利は発明者或いは創(chuàng)作者に屬する。出願(yuàn)が許可された後は、発明者或いは創(chuàng)作者が特許権者となる。
所屬単位の物理的條件を利用して完成させた発明創(chuàng)造ついて、単位と発明者或いは創(chuàng)作者との契約があり、特許出願(yuàn)する権利及び特許権の帰屬について約定されている場(chǎng)合、その約定に従う。
第7條 非職務(wù)発明創(chuàng)造の発明者又は創(chuàng)作者の特許出願(yuàn)について、いかなる?yún)g位又は個(gè)人も妨げてはならない。
第8條 二つ以上の単位或いは個(gè)人が共同で完成させた発明創(chuàng)造、また一つの単位或いは個(gè)人が他の単位或いは個(gè)人の委託を受けて完成させた発明創(chuàng)造については、別段の協(xié)議がある場(chǎng)合を除き、特許出願(yuàn)する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個(gè)人に屬する。出願(yuàn)が許可された後は、出願(yuàn)した単位或いは個(gè)人が特許権者となる。
第9條 同様の発明創(chuàng)造には一つの特許権のみが付與される。ただし、同一出願(yuàn)人が同日中に同様の発明創(chuàng)造について実用新案の特許出願(yuàn)をするとともに発明の特許出願(yuàn)をし、先に取得した実用新案特許権が消滅していない狀況で、かつ出願(yuàn)人が當(dāng)該実用新案特許権の放棄を宣言した場(chǎng)合には、発明特許権を付與することができる。
2人以上の出願(yuàn)人がそれぞれ同一の発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)をした場(chǎng)合は、特許権は最先の出願(yuàn)人に付與する。
第10條 特許出願(yuàn)権及び特許権は譲渡することができる。
中國(guó)の単位或いは個(gè)人が特許出願(yuàn)権或いは特許権を外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)又は外國(guó)のその他の組織に譲渡する場(chǎng)合、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って手続きを行わなければならない。
特許出願(yuàn)権或いは特許権を譲渡する場(chǎng)合、當(dāng)事者は書面によって契約し、國(guó)務(wù)院特許行政部門に登記しなければならない。國(guó)務(wù)院特許行政部門の公告によって、特許出願(yuàn)権或いは特許権の譲渡は登記の日より効力が生じる。
第11條 発明及び実用新案の特許権が付與された後、本法に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、いかなる?yún)g位又は個(gè)人も特許権者の許可を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない。即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売オファ、販売、輸入、その特許方法の使用、及びその特許方法で直接得られた物品を使用、販売オファ、販売、輸入することはできない。
意匠権が付與された後、いかなる?yún)g位又は個(gè)人は特許権者の許可を得ずに、その特許を?qū)g施してはならない、即ち、生産、経営の目的で、その特許された意匠に係る意匠製品を製造、販売オファ、販売、輸入することはできない。
第12條 いかなる?yún)g位又は個(gè)人も、他人の特許を?qū)g施する場(chǎng)合は、特許権者と実施許諾契約を締結(jié)し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾者には、契約に定められた以外の如何なる?yún)g位又は個(gè)人も、その特許を?qū)g施することを認(rèn)める権利はない。
第13條 発明特許の出願(yuàn)公開(kāi)後、出願(yuàn)人はその発明を?qū)g施する?yún)g位又は個(gè)人に適當(dāng)な対価の支払いを請(qǐng)求することができる。
第14條 國(guó)有企業(yè)の事業(yè)単位の発明特許が、國(guó)家の利益或いは公共の利益に対して重大な意義がある場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院の関係主管部門及び省、自治區(qū)、直轄市の人民政府は、國(guó)務(wù)院の許可を得て、許可された範(fàn)囲內(nèi)で応用を広げることを決め、指定した単位が実施することを認(rèn)めることができる。実施単位は國(guó)家の規(guī)定に従って特許権者に実施料を支払う。
第15條 特許出願(yuàn)権または特許権の共有者の間で権利の行使について定めがある場(chǎng)合は、その定めに従う。定めがない場(chǎng)合は、共有者は単獨(dú)で実施するか、又は一般許諾方式により第三者に當(dāng)該特許の実施を許諾することができる。第三者に當(dāng)該特許の実施を許諾する場(chǎng)合、受領(lǐng)する使用料は共有者間で分配しなければならない。
前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、共有の特許出願(yuàn)権又は特許権を行使するには、共有者全員の同意を得なければならない。
第16條 特許権を付與された単位は、職務(wù)発明創(chuàng)造の発明者又は創(chuàng)作者に対して報(bào)奨を與えなければならない。発明創(chuàng)造の特許が実施された後、応用する範(fàn)囲及び取得した経済的利益に基づき、発明者又は創(chuàng)作者に対して報(bào)酬を與える。
第17條 発明者又は創(chuàng)作者は、特許書類に自己が発明者又は創(chuàng)作者であることを明記する権利を有する。
特許権者はその特許製品又は當(dāng)該製品の包裝上に、特許表示を行う権利を有する。
第18條 中國(guó)に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)又は外國(guó)のその他の組織が中國(guó)に特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合は、その所屬する國(guó)が中國(guó)と締結(jié)した協(xié)定または加盟している國(guó)際條約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。
第19條 中國(guó)に通常の居所又は営業(yè)所を有していない外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)又は外國(guó)のその他の組織が、中國(guó)に特許出願(yuàn)及びその他の特許事務(wù)手続をする場(chǎng)合、法に基づき設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に手続を委任しなければならない。
中國(guó)の単位又は個(gè)人は、中國(guó)內(nèi)で特許出願(yuàn)及びその他の特許事務(wù)手続を行う場(chǎng)合、法に基づき設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に手続を委任することができる。
特許代理機(jī)構(gòu)は法律、行政法規(guī)を遵守し、代理人に委託されたことに従って特許出願(yuàn)或いはその他の特許事務(wù)を処理し、代理された発明創(chuàng)造の內(nèi)容については、既に公開(kāi)或いは公告されたもの以外は、守秘責(zé)任を負(fù)う。特許代理機(jī)構(gòu)の具體的な管理方法は國(guó)務(wù)院によって規(guī)定される。
第20條 いかなる?yún)g位又は個(gè)人は、中國(guó)で完成した発明又は実用新案を外國(guó)に特許出願(yuàn)する場(chǎng)合は、事前に國(guó)務(wù)院特許行政部門に報(bào)告し、守秘審査を受けなければならない。守秘審査の手順及び期限等は國(guó)務(wù)院の規(guī)定に従う。
中國(guó)の単位或いは個(gè)人は、中華人民共和國(guó)が參加する國(guó)際條約に基づいて國(guó)際特許出願(yuàn)をすることができる。出願(yuàn)人が國(guó)際特許出願(yuàn)を行う場(chǎng)合、前項(xiàng)の規(guī)定を遵守しなければならない。
國(guó)務(wù)院特許行政部門は中華人民共和國(guó)が參加する國(guó)際條約、本法及び國(guó)務(wù)院の関係規(guī)定に従って、國(guó)際特許出願(yuàn)を処理する。
本條第一項(xiàng)の規(guī)定に反して外國(guó)で特許出願(yuàn)した発明又は実用新案が中國(guó)で特許出願(yuàn)された場(chǎng)合は、特許権を付與しない。
第21條 國(guó)務(wù)院特許行政部門及びその特許再審委員會(huì)は、客観的、公正、正確、適時(shí)の要求に従って、法律によって、関係する特許出願(yuàn)及び請(qǐng)求を処理しなければならない。
國(guó)務(wù)院特許行政部門は、完全、正確及び適時(shí)に特許情報(bào)を公開(kāi)し、特許公報(bào)を定期的に発行しなければならない。
特許出願(yuàn)の公開(kāi)或いは公告前、國(guó)務(wù)院特許行政部門の職員及び関係者はその內(nèi)容に対して守秘責(zé)任がある。
第二章 特許権付與の要件
第22條 特許権を付與する発明及び実用新案は、新規(guī)性、創(chuàng)造性及び実用性を有していなければならない。
新規(guī)性とは、當(dāng)該発明又は実用新案が現(xiàn)有の技術(shù)に屬さないものであり、またいかなる?yún)g位又は個(gè)人も同様の発明又は実用新案について出願(yuàn)日以前に國(guó)務(wù)院特許行政部門に出願(yuàn)しておらず、且つ出願(yuàn)日後に公開(kāi)された特許出願(yuàn)書類或いは公告された特許書類に記載されていないものをいう。
創(chuàng)造性とは、既存の技術(shù)と比較して、その発明が突出した実質(zhì)的な特徴及び顕著な進(jìn)歩を有し、その実用新案が実質(zhì)的な特徴及び進(jìn)歩性を有していることをいう。
実用性とは、その発明又は実用新案が製造または使用することが可能であり、且つ積極的な効果を生むことができるものをいう。
本法でいう既存の技術(shù)とは、出願(yuàn)日以前に國(guó)內(nèi)外において公然知られた技術(shù)を指す。
第23條 特許権を付與する意匠は、既存の設(shè)計(jì)に屬さないものであり、いかなる?yún)g位又は個(gè)人も同様の意匠について、出願(yuàn)日前に國(guó)務(wù)院特許行政部門に出願(yuàn)しておらず、かつ出願(yuàn)日後に公告された特許書類に記載されていないものでなければならない。
特許権を付與する意匠は、既存の設(shè)計(jì)又は既存の設(shè)計(jì)的特徴を組み合わせたものと比較して、明らかな違いを有していなければならない。
特許権を付與する意匠は、他者が出願(yuàn)日以前に取得した合法的権利と抵觸するものであってはならない。
本法でいう既存の設(shè)計(jì)とは、出願(yuàn)日以前に國(guó)內(nèi)外において公然知られた設(shè)計(jì)を指す。
第24條 特許出願(yuàn)する発明創(chuàng)造が出願(yuàn)日前の6ヵ月以內(nèi)に、次に掲げる事由の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合は、新規(guī)性を喪失しないものとする。
①中國(guó)政府が主催または承認(rèn)した國(guó)際展覧會(huì)において初めて展覧したもの;
②定められた學(xué)術(shù)會(huì)議又は技術(shù)會(huì)議で初めて発表したもの;
③出願(yuàn)人の同意を得ずに他人がその內(nèi)容を漏らしたもの。
第25條 次に掲げる各項(xiàng)のものについては、特許権を付與しない。
①科學(xué)的発見(jiàn);
②知的活動(dòng)の規(guī)則及び方法;
③疾病の診斷及び治療法;
④動(dòng)物及び植物の品種;
⑤原子核変換の方法により得られる物質(zhì);
⑥平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせにより作成され、主として表示を機(jī)能とする設(shè)計(jì)。
上記第4號(hào)に掲げる製品の生産方法については、本法の規(guī)定により特許権を付與することができる。
第三章 特許出願(yuàn)
第26條 発明又は実用新案の特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合は、願(yuàn)書、明細(xì)書、その要約及び特許請(qǐng)求の範(fàn)囲等の書類を提出しなければならない。
願(yuàn)書には発明又は実用新案の名稱、発明者の氏名、出願(yuàn)人の氏名又は名稱、住所及びその他の事項(xiàng)を明記しなければならない。
明細(xì)書には発明又は実用新案について、その技術(shù)分野に屬する技術(shù)者が確実に実施することができるように明瞭で完全に説明しなければならない。必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術(shù)的要點(diǎn)を簡(jiǎn)潔に説明しなければならない。
特許請(qǐng)求の範(fàn)囲は明細(xì)書に基づき、特許の保護(hù)を求める範(fàn)囲を明確かつ簡(jiǎn)潔に説明しなければならない。
遺伝資源に依存して完成した発明創(chuàng)造の場(chǎng)合、出願(yuàn)人は特許出願(yuàn)書類において當(dāng)該遺伝資源の直接的由來(lái)及び原始的由來(lái)を説明しなければならない。原始的由來(lái)を説明できない場(chǎng)合、出願(yuàn)人はその理由を述べなければならない。
第27條 意匠の特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合は、願(yuàn)書、その意匠の図面又は寫真及びその意匠の簡(jiǎn)単な説明等の書類を提出しなければならない。
出願(yuàn)人が提出する関連図面又は寫真は、特許保護(hù)を求める製品の意匠を明らかに示していなければならない。
第28條 國(guó)務(wù)院特許行政部門が特許出願(yuàn)書類を受理した日を出願(yuàn)日とする。出願(yuàn)書類が郵送の場(chǎng)合は、差し出し日の消印の日を出願(yuàn)日とする。
第29條 出願(yuàn)人は発明又は実用新案を外國(guó)で最初に特許出願(yuàn)した日から12ヵ月以內(nèi)に、又は意匠を外國(guó)に最初に特許出願(yuàn)した日から6ヵ月以內(nèi)に、中國(guó)に同一の主題で出願(yuàn)する場(chǎng)合は、その外國(guó)と中國(guó)とが締結(jié)している?yún)f(xié)定または共に加盟している國(guó)際條約、又は互いに優(yōu)先権を承認(rèn)する原則により、優(yōu)先権を享有することができる。
出願(yuàn)人が発明又は実用新案を中國(guó)に最初に出願(yuàn)した日から12ヵ月以內(nèi)に、國(guó)務(wù)院特許行政部門に対して同一の主題の特許出願(yuàn)をする場(chǎng)合は、優(yōu)先権を享有することができる。
第30條 出願(yuàn)人が優(yōu)先権を主張する場(chǎng)合は出願(yuàn)時(shí)に書面により主張し、3ヵ月以內(nèi)に最初に特許出願(yuàn)した書類の謄本を提出しなければならない。書面による主張が出されていないかまたは期限內(nèi)に特許出願(yuàn)した書類の謄本が提出されない場(chǎng)合は、優(yōu)先権の主張がなかったものと見(jiàn)なされる。
第31條 一つの発明又は実用新案の出願(yuàn)は一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの発明構(gòu)想に屬する二つ以上の発明又は実用新案は、一つの願(yuàn)書で出願(yuàn)できる。
一つの意匠の出願(yuàn)は一つの意匠に限らなければならない。同一製品における二つ以上の類似意匠又は同一區(qū)分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、一つの出願(yuàn)とすることができる。
第32條 出願(yuàn)人は特許権を付與される前にその特許出願(yuàn)を取り下げることができる。
第33條 出願(yuàn)人はその特許出願(yuàn)の書類について補(bǔ)正をすることができる。但し、発明及び実用新案の特許出願(yuàn)の書類についての補(bǔ)正は原明細(xì)書及び特許請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載した範(fàn)囲を越えることはできない。意匠特許の出願(yuàn)書類の補(bǔ)正については原図面又は寫真に示された範(fàn)囲を越えることはできない。
第四章 特許出願(yuàn)の審査及び許可
 第34條 國(guó)務(wù)院特許行政部門は発明の特許出願(yuàn)を受理した後、予備審査にて本法の要件を満たしていると認(rèn)める場(chǎng)合は、出願(yuàn)日から18ヵ月で公開(kāi)する。國(guó)務(wù)院特許行政部門は出願(yuàn)人の請(qǐng)求に基づきその出願(yuàn)を早期に公開(kāi)することができる。
第35條 発明の特許出願(yuàn)の日から3年以內(nèi)に出された出願(yuàn)人の請(qǐng)求に基づき、國(guó)務(wù)院特許行政部門はその出願(yuàn)について実質(zhì)審査を行う。出願(yuàn)人が正當(dāng)な理由なく期間內(nèi)に実質(zhì)審査を請(qǐng)求しない場(chǎng)合は、その出願(yuàn)は取下げられたものと見(jiàn)なされる。
國(guó)務(wù)院特許行政部門は必要と認(rèn)める場(chǎng)合は、職権で発明特許の出願(yuàn)について実質(zhì)審査を行うことができる。
第36條 発明の特許出願(yuàn)人は実質(zhì)審査を請(qǐng)求する場(chǎng)合は、その発明に関係する出願(yuàn)日前の參考資料を提出しなければならない。
発明出願(yuàn)が既に外國(guó)に出願(yuàn)されている場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院特許行政部門は出願(yuàn)人に指定期間にその國(guó)がその出願(yuàn)の審査で検索した資料又は審査結(jié)果の資料の提出を要求することができる。正當(dāng)な理由なく期限內(nèi)に提出しない場(chǎng)合は、その出願(yuàn)は取下げられたものと見(jiàn)なされる。
第37條 國(guó)務(wù)院特許行政部門は発明の特許出願(yuàn)について実質(zhì)審査を行った後、本法の規(guī)定を満たしていないと認(rèn)めた場(chǎng)合は、出願(yuàn)人に指定期間內(nèi)に意見(jiàn)を陳述させ、またはその出願(yuàn)について補(bǔ)正するよう通知しなければならない。正當(dāng)な理由なく期間を経過(guò)しても答弁しない場(chǎng)合、その出願(yuàn)は取下げられたものと見(jiàn)なされる。
第38條 特許出願(yuàn)について出願(yuàn)人が意見(jiàn)を陳述又は補(bǔ)正した後、國(guó)務(wù)院特許行政部門が依然として本法の規(guī)定を満たしていないと認(rèn)める場(chǎng)合は、拒絶しなければならない。
第39條 発明の特許出願(yuàn)が実質(zhì)審査で拒絶すべき理由がなかった場(chǎng)合は、國(guó)務(wù)院特許行政部門は発明特許権の付與を決定し、発明特許証を発行し、同時(shí)に登記及び公告する。発明特許権は公告の日より生じる。
第40條 実用新案及び意匠特許出願(yuàn)は、予備審査で拒絶すべき理由がない場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院特許行政部門は審査の結(jié)論に基づいて、実用新案権又は意匠権の付與を決定し、それぞれ特許証を発行し、且つ登録及び公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より生じる。
第41條 國(guó)務(wù)院特許行政部門は特許再審委員會(huì)を設(shè)置する。特許出願(yuàn)人が國(guó)務(wù)院特許行政部門の出願(yuàn)拒絶査定に不服のある場(chǎng)合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に特許再審委員會(huì)に再審を請(qǐng)求することができる。特許再審委員會(huì)は再審をして決定し、特許出願(yuàn)人に通知する。
特許出願(yuàn)人は特許再審委員會(huì)の決定に不服のある場(chǎng)合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に人民法院に訴訟を提起することができる。
第五章 特許権の存続期間、消滅及び許諾
第42條 発明特許権の存続期間は20年、実用新案及び意匠特許権の存続期間は10年とする。いずれも出願(yuàn)日から起算する。
第43條 特許権者は特許権を付與されたその年から年金を納付しなければならない。
第44條 次の各號(hào)の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合は、特許権は存続期間満了前に消滅する。
①規(guī)定による年金を納付しない場(chǎng)合;
②特許権者がその特許権の放棄を書面で言明した場(chǎng)合;
特許権の消滅は、國(guó)務(wù)院特許行政部門によって登録及び公告される。
第45條 國(guó)務(wù)院特許行政部門が特許権を付與することを公告した日より、いかなる?yún)g位又は個(gè)人がその特許権の付與が本法の関連する規(guī)定に符合しないと認(rèn)める場(chǎng)合は、特許再審委員會(huì)にその特許権が無(wú)効であることを宣告するように請(qǐng)求することができる。
第46條 特許再審委員會(huì)は、特許権?zé)o効の宣告請(qǐng)求についての審査及び決定を行い、且つ請(qǐng)求人及び特許権者に通知する。特許権?zé)o効の宣告の決定は、國(guó)務(wù)院出願(yuàn)行政部門によって登録及び公告される。
特許再審委員會(huì)の特許権?zé)o効の宣告又は発明の特許権維持の決定について不服がある場(chǎng)合は、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に、人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無(wú)効宣告手続きの相手側(cè)當(dāng)事者に通知して第3者の訴訟參加と見(jiàn)なす。
第47條 無(wú)効が宣告された特許権は、始めから存在しなかったものと見(jiàn)なされる。
特許権?zé)o効の宣告の決定は、特許権?zé)o効の宣告前に人民法院により既に出された特許権侵害の判決、調(diào)停書、既に履行或いは強(qiáng)制執(zhí)行された特許侵害紛糾処理決定、及び既に行われた特許実施許諾契約と特許権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。但し、特許権者の悪意により他人に損害をもたらした場(chǎng)合は、賠償しなければならない。
前項(xiàng)の規(guī)定により賠償金、特許実施料又は特許譲渡料を返還しなければ明らかに公平の原則に違反する場(chǎng)合は、その全部又は一部を返還しなければならない。
第六章 特許の強(qiáng)制実施許諾
第48條 下記の事由のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院特許行政部門は実施條件を備えた単位又は個(gè)人の請(qǐng)求に基づきその発明又は実用新案特許を?qū)g施する強(qiáng)制許諾を與えることができる。
①特許権者が特許権を付與された日より満3年が経過(guò)し、かつ特許出願(yuàn)日より満4年の間に、正當(dāng)な理由なく當(dāng)該特許を?qū)g施していない又は十分に実施していない場(chǎng)合
②特許権者による特許権の行使行為が法に照らして獨(dú)占行為であると認(rèn)定され、當(dāng)該行為が競(jìng)爭(zhēng)に與える不利な影響を解消又は減少させる場(chǎng)合
第49條 國(guó)の緊急事態(tài)又は非常事態(tài)が発生した場(chǎng)合、または公共の利益のために、國(guó)務(wù)院特許行政部門は発明又は実用新案特許を?qū)g施する強(qiáng)制許諾を與えることができる。
第50條 公共の健康を目的として、國(guó)務(wù)院特許行政部門は、特許権を取得した醫(yī)薬品に関し、これを製造し、かつ中華人民共和國(guó)が締結(jié)した関連國(guó)際條約の規(guī)定に合致する國(guó)又は地域へ輸出することについて強(qiáng)制許諾することができる。
第51條 ある特許権を取得した発明又は実用新案が先に特許権を取得した発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義がある重大な技術(shù)上の進(jìn)歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存している場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院特許行政部門は後の特許権者の請(qǐng)求に基づき、先の発明又は実用新案を?qū)g施する強(qiáng)制許諾を與えることができる。
前項(xiàng)の規(guī)定に従って強(qiáng)制許諾を與えた狀況において、國(guó)務(wù)院特許行政部門は先の特許権者の請(qǐng)求に基づき、後の発明又は実用新案を?qū)g施する強(qiáng)制許諾を更に與えることができる。
第52條 強(qiáng)制許諾が及ぶ発明創(chuàng)造が半導(dǎo)體技術(shù)である場(chǎng)合、その実施は公共の利益目的及び本法第48條第二項(xiàng)が規(guī)定する場(chǎng)合に限られる。
第53條 本法第48條第二項(xiàng)及び第50條の規(guī)定に基づき與えられる強(qiáng)制許諾を除き、強(qiáng)制許諾の実施は主として國(guó)內(nèi)市場(chǎng)への供給のために行わなければならない。
第54條 本法第48條第一項(xiàng)及び第51條の規(guī)定によって強(qiáng)制実施許諾を請(qǐng)求する?yún)g位又は個(gè)人は、合理的條件で特許権者に特許の実施を請(qǐng)求しているにもかかわらず、合理的な期間內(nèi)に許諾を得ることができなかったことを証明するために、証拠を提示しなければならない。
第55條 國(guó)務(wù)院特許行政部門が行った強(qiáng)制実施許諾の決定について、速やかに特許権者に通知し、登録及び公告しなければならない。
強(qiáng)制実施許諾を與える決定には、強(qiáng)制許諾の理由に基づいて実施の範(fàn)囲及び時(shí)間を規(guī)定しなければならない。強(qiáng)制許諾の理由が消滅し再度生じない場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院特許行政部門は特許権者の請(qǐng)求に基づいて、審査の後強(qiáng)制実施許諾の終了を決定をする。
第56條 強(qiáng)制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は専用実施権を享有するものでなく、且つ他人に実施を認(rèn)める権利を有しない。
第57條 強(qiáng)制実施許諾を取得した単位又は個(gè)人は特許権者に合理的な実施料を支払うか、又は中華人民共和國(guó)が締結(jié)した関連國(guó)際條約の規(guī)定に基づき、実施料の問(wèn)題を処理しなければならない。特許実施料を支払う場(chǎng)合、その金額は雙方が協(xié)議する。雙方が合意に達(dá)しない場(chǎng)合は、國(guó)務(wù)院特許行政部門が裁定する。
第58條 特許権者は國(guó)務(wù)院特許行政部門が下した強(qiáng)制実施許諾の決定に対して不服がある場(chǎng)合、特許権者及び強(qiáng)制実施許諾を得た単位或いは個(gè)人が國(guó)務(wù)院特許行政部門が下した強(qiáng)制実施許諾の実施料に関する裁定に対して不服がある場(chǎng)合、通知を受領(lǐng)した日から3ヵ月以內(nèi)に人民法院に訴訟を提起することができる。
第七章 特許権の保護(hù)
第59條 発明又は実用新案特許権の保護(hù)範(fàn)囲は、その特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の內(nèi)容に基づいて定める。明細(xì)書及び図面は特許請(qǐng)求の範(fàn)囲の內(nèi)容の解釈に用いることができる。
意匠特許権の保護(hù)範(fàn)囲は、図面又は寫真に示されたその製品の意匠を基準(zhǔn)とし、簡(jiǎn)単な説明は、図面又は寫真が示す當(dāng)該製品の意匠の解釈に使用することができる。
第60條 特許権者の許諾を得ず、その特許を?qū)g施し、特許権侵害の爭(zhēng)いが起った場(chǎng)合、當(dāng)事者の協(xié)議によって解決する。協(xié)議を望まないか或いは協(xié)議が成立しなかった場(chǎng)合、特許権者或いは利害関係人は人民法院に訴えることができ、また特許業(yè)務(wù)を管理する部門に処理を請(qǐng)求できる。特許業(yè)務(wù)を管理する部門が処理する時(shí)、侵害行為が認(rèn)められる場(chǎng)合は、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じ、當(dāng)事者に不服がある場(chǎng)合は、処理通知を受け取った日から15日以內(nèi)に、中華人民共和國(guó)行政訴訟法に従って人民法院に訴訟を提起することができる。侵害者が期間內(nèi)に訴えを起こさず侵害行為を中止しなかった場(chǎng)合、特許業(yè)務(wù)を管理する機(jī)関は人民法院に強(qiáng)制執(zhí)行を要請(qǐng)することができる。処理を行う特許業(yè)務(wù)を管理する機(jī)関は當(dāng)事者の請(qǐng)求に応じ、特許権を侵害した賠償額の調(diào)停を行うことができる。調(diào)停が成立しない場(chǎng)合、當(dāng)事者は中華人民共和國(guó)民事訴訟法に依って、人民法院に提訴することができる。
第61條 特許侵害紛糾が新しい製品の製造方法である場(chǎng)合、同一の製品を製造する?yún)g位或いは個(gè)人は、その製品を製造する方法は特許の方法と異なることを示す証明をしなければならない。
特許権侵害の紛糾が実用新案特許または意匠特許に係る場(chǎng)合、人民法院又は特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、特許権侵害の紛糾を?qū)徸hし、処理するための証拠とするために、特許権者または利害関係人に対し、國(guó)務(wù)院特許行政部門が関連する実用新案又は意匠について検索、分析及び評(píng)価を行って作成した評(píng)価報(bào)告を提出するよう求めることができる。
第62條 特許権侵害紛糾において、権利侵害者として訴えられた者が、その実施する技術(shù)又は設(shè)計(jì)が既存技術(shù)又は既存設(shè)計(jì)に屬することを証明する証拠を有している場(chǎng)合には、特許権の侵害にはならない。
第63條 特許を虛偽表示している場(chǎng)合は、法律による民事責(zé)任を負(fù)う以外に、特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、訂正命令し、告示し、違法所得の沒(méi)収をし、違法所得の4倍以下の罰金を科することができる。違法所得がない場(chǎng)合、20萬(wàn)元以下の罰金を科することができる。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、刑事責(zé)任を追及する。
第64條 特許業(yè)務(wù)を管理する部門は、既に取得した証拠に基づき特許偽稱の疑いのある行為を取り調(diào)べ、処置を行うにあたり、すべての関連當(dāng)事者を?qū)?wèn)し、違法被疑行為に関連する狀況を調(diào)査し、當(dāng)事者が違法被疑行為に関わった場(chǎng)所において現(xiàn)場(chǎng)検査を行い、違法被疑行為に係る契約書、領(lǐng)収書、帳簿及びその他関連資料を閲覧し、複製することができる。また、違法被疑行為に係る製品を検査し、特許を詐稱した製品であることを証明する証拠があった場(chǎng)合には、封鎖又は差し押えをすることができる。
特許業(yè)務(wù)を管理する部門が法に基づき前項(xiàng)に規(guī)定した職権を行使する場(chǎng)合、當(dāng)事者はこれに協(xié)力し、連攜しなければならず、これを拒絶、妨害してはならない。
第65條 特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害によって受けた実際の損失に応じて確定する。実際の損失の確定が困難な場(chǎng)合には、権利侵害者が権利侵害によって得た利益に基づいて確定する。権利者の損失或いは侵害者の得た利益が確定することが難しい場(chǎng)合は、當(dāng)該特許の実施料の倍數(shù)を參考にして合理的に確定する。賠償額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。
権利者の損失、権利侵害者が取得した利益及び特許使用許諾料をいずれも確定しがたい場(chǎng)合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質(zhì)及び経緯等の要素に基づき、1萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下の賠償を與える決定を下すことができる。
第66條 特許権者或いは利害関係人が、他人が當(dāng)該特許を?qū)g施中であるか今にも実施しようとして侵害していることを証明できる証拠を持っていて、速やかに中止させないと合法的権益を補(bǔ)うことが難しい損害を受けるようであれば、起訴する前に人民法院に、関係行為の中止命令及び財(cái)産保全の処置を申請(qǐng)することができる。
申請(qǐng)者は申請(qǐng)時(shí)に擔(dān)保を提供しなければならず、擔(dān)保を提供しない場(chǎng)合は申請(qǐng)を卻下する。
人民法院は申請(qǐng)を受けた時(shí)から48時(shí)間以內(nèi)に裁定を行わなければならない。特殊な狀況で延長(zhǎng)を要する場(chǎng)合は、48時(shí)間延長(zhǎng)することができる。関連行為の停止を命令する裁定を行った場(chǎng)合は、即時(shí)にこれを執(zhí)行しなければならない。當(dāng)事者が裁定に対して不服がある場(chǎng)合は、一度再審を申請(qǐng)することができる。再審期間中は裁定の執(zhí)行を停止する。
申請(qǐng)者が、人民法院が関連行為の停止を命令する措置を講じた日から15日以內(nèi)に提訴しない場(chǎng)合、人民法院は當(dāng)該措置を解除しなければならない。
申請(qǐng)に誤りがあった場(chǎng)合、申請(qǐng)者は、被申請(qǐng)者が関連行為の停止によって被った損失を賠償しなければならない。
第67條  特許侵害行為を制止するために、証拠が失われる可能性ある又は後からで取得困難な狀況にある場(chǎng)合、特許権者又は利害関係人は提訴前に人民法院に対し証拠の保全を申請(qǐng)することができる。
人民法院が保全措置を講じる場(chǎng)合、申請(qǐng)者に擔(dān)保の提供を命令することができる。申請(qǐng)者が擔(dān)保を提供しない場(chǎng)合は、申請(qǐng)を卻下する。
人民法院は申請(qǐng)を受理した時(shí)から48時(shí)間以內(nèi)に裁定を下し、保全措置を講じる裁定を下した場(chǎng)合は、即時(shí)にこれを執(zhí)行しなければならない。
申請(qǐng)者が、人民法院が証拠保全措置を講じた日から15日以內(nèi)に提訴しない場(chǎng)合、人民法院はその執(zhí)行を解除しなければならない。
第68條 特許権侵害訴訟の時(shí)効は2年とする。特許権者或いは利害関係人が侵害行為を知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。
発明特許公開(kāi)後特許権が授與される前に、當(dāng)該特許を?qū)g施して適當(dāng)な実施料を支払わなかった場(chǎng)合における、特許権者が実施料を支払いを要求する訴訟の時(shí)効は2年とする。特許権者或いは利害関係人がその発明を?qū)g施していることを知り得たか或いは知り得たと考えられる日から起算する。但し、特許権者は特許権授與の前に知るか知り得たと考えられる場(chǎng)合、特許権授與の日から起算する。
第69條 次の各號(hào)の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合は、特許権侵害と見(jiàn)なさない。
①特許製品或いは特許方法によって直接得られる製品を、特許権者又はその許諾を受けた単位及び個(gè)人が販売した後、當(dāng)該製品の使用、販売オファ、販売、輸入をする場(chǎng)合。
②特許出願(yuàn)日前に既に同様の製品を製造し、同様の方法を?qū)g施または既に製造、実施のために必要な準(zhǔn)備をし、且つ従前の範(fàn)囲內(nèi)で製造、実施を継続している場(chǎng)合。
③一時(shí)的に中國(guó)の領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空を通過(guò)する外國(guó)の輸送手段において、その屬する國(guó)が中國(guó)と締結(jié)した協(xié)定、又は共に加盟している國(guó)際條約、又は互恵の原則に従って、輸送手段自體の必要上その裝置及び設(shè)備に関係する特許を?qū)g施している場(chǎng)合。
④科學(xué)研究及び実験のためにのみに、関係する特許を?qū)g施している場(chǎng)合。
⑤行政による審査、認(rèn)可に必要な情報(bào)を提供するために、特許醫(yī)薬品又は特許醫(yī)療器械を製造、使用、輸入する場(chǎng)合、及びもっぱらそのために特許醫(yī)薬品又は特許醫(yī)療器械を製造、輸入する場(chǎng)合。
第70條 生産経営目的で使用、販売オファ、或いは販売をしたものが、特許権者の許可を得ず製造、販売された権利侵害製品であることを知らなかった場(chǎng)合、その製品の合法的な出所が証明することができれば、賠償責(zé)任はない。
第71條 本法第20條の規(guī)定に違反し外國(guó)に特許出願(yuàn)し、國(guó)家の機(jī)密を漏らした場(chǎng)合、所屬単位又は上級(jí)主管機(jī)関は、行政処分を行う。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、法により刑事責(zé)任を追求する。
第72條 発明者又は創(chuàng)作者の非職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)権及び本法に定めるその他の権益を犯した場(chǎng)合、所屬単位又は上級(jí)の主管機(jī)関は行政処分を行う。
第73條 特許業(yè)務(wù)を管理する部門は社會(huì)に特許製品等を推薦する経営活動(dòng)に関係してはならない。
特許業(yè)務(wù)を管理する部門は前項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合、その上級(jí)機(jī)関或いは監(jiān)察機(jī)関は改善、影響の除去、違法収入がある場(chǎng)合は沒(méi)収を命令する。情狀が深刻な場(chǎng)合は、直接責(zé)任のある主管職員及びその他の直接責(zé)任職員を法により行政処分する。
第74條 特許管理業(yè)務(wù)に従事する國(guó)家機(jī)関の職員及びその他の関係國(guó)家関の職員が、職務(wù)怠慢、職権亂用、私利で不正を行って、犯罪をなした場(chǎng)合、法に基づいて刑事責(zé)任を追求する。犯罪を構(gòu)成しなかった場(chǎng)合、法により行政処分を行う。
第八章 附則
第75條 國(guó)務(wù)院特許行政部門に特許出願(yuàn)及びその他の手続を行う場(chǎng)合、規(guī)定に従って手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。
第76條 本法は1985年4月1日から施行する。

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