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出版管理?xiàng)l例

リリース時(shí)間:2004-07-28

第 1 章 総則
第 1 條
出版活動(dòng)に対する管理を強(qiáng)化し、中國の特色ある社會(huì)主義的出版事業(yè)を発展、繁栄させ、公民の法により自由出版の権利を保障し、社會(huì)主義的精神文明と物質(zhì)文明の確立を促進(jìn)するために、憲法により本條例を制定する。
第 2 條
中華人民共和國國內(nèi)で出版活動(dòng)に従事する場合は、本條例を適用する。
本條例における出版活動(dòng)とは、出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などをいう。
本條例における出版物とは、新聞、雑誌、図書、音楽録畫製品、電子出版物などをいう。
第 3 條
出版事業(yè)は人民に奉仕し社會(huì)主義に奉仕する方向を堅(jiān)持し、マルクス、レーニン主義、毛沢東思想および鄧小平理論を?qū)Г趣工毪长趣驁?jiān)持し、民族素質(zhì)の向上、経済発展および社會(huì)進(jìn)歩に有益な科學(xué)技術(shù)と文化知識(shí)を伝播、累積させ、民族の優(yōu)秀な文化を高揚(yáng)させ、國際文化交流を促進(jìn)し、人民の精神生活を向上させなければならない。
第 4 條
出版活動(dòng)に従事する場合は、社會(huì)利益を首位にし、社會(huì)利益と経済利益との結(jié)合を?qū)g現(xiàn)させなければならない。
第 5 條
公民が法により自由出版の権利を行使するときは、各級人民政府は保障しなければならない。
公民が自由出版の権利を行使するときは、憲法と法律を遵守しなければならず、憲法に定められている基本原則に反対してはならず、國家、社會(huì)、集団の利益およびその他の公民の合法的自由と権利を損なってはならない。
第 6 條
國務(wù)院の出版行政部門は全國の出版活動(dòng)に対する監(jiān)督管理に責(zé)任を負(fù)う。國務(wù)院のその他の関係部門は國務(wù)院の定める職責(zé)區(qū)分に基づき関係する出版活動(dòng)の監(jiān)督管理に責(zé)任を負(fù)う。県級以上の地方人民政府の出版管理を行う行政部門(以下、出版行政部門と略稱する)は、本行政區(qū)域內(nèi)の出版活動(dòng)監(jiān)督管理に責(zé)任を負(fù)う。県級以上の地方人民政府の関係部門は、各自の職責(zé)範(fàn)囲において、関係する出版活動(dòng)に対する監(jiān)督管理に責(zé)任を負(fù)う。
第 7 條
出版行政部門は、入手した違法容疑に関する証拠につき、または摘発により不法な出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などの活動(dòng)に従事する容疑者の行為につき調(diào)査処罰を行うとき、違法活動(dòng)と関係する物品を検査することができる。証拠によって違法活動(dòng)と関係する物品であることが証明できる場合は、封印または差し押さえをすることができる。
第 8 條
出版業(yè)種の社會(huì)団體は、その定款に基づき、出版行政部門の指導(dǎo)の下で自主管理を行う。

第 2 章 出版組織の設(shè)立および管理
第 9 條
新聞、雑誌、図書、音楽録畫製品および電子出版物などは、出版組織がそれを出版しなければならない。本條例における出版組織とは、新聞社、雑誌社、図書出版社、音楽録畫製品出版社および電子出版物出版社などをいう。法人が新聞、雑誌を出版するとき、新聞社、雑誌社を設(shè)立しない場合は、その設(shè)置した新聞編集部、雑誌編集部が出版組織と見なされる。
第 10 條
國務(wù)院の出版行政部門は全國の出版組織の総數(shù)、構(gòu)成、配置に関する計(jì)畫を制定し、出版事業(yè)の発展を指導(dǎo)し調(diào)整する。
第 11 條
出版組織を設(shè)立する場合には、次の條件を備えなければならない。
(1)出版組織の名稱、定款を有すること。
(2)國務(wù)院の出版行政部門が認(rèn)定する主管組織または主管部門を有すること。
(3)確定された業(yè)務(wù)範(fàn)囲を有すること。
(4)30 萬元以上の登録資本および固定の作業(yè)場所を有すること。
(5)業(yè)務(wù)範(fàn)囲に適応できる組織機(jī)構(gòu)および國家の規(guī)定する資格條件に符合する編集出版専門要員を有すること。
(6)法律、行政法規(guī)が定めるその他の條件を有すること。
出版組織を?qū)彇苏J(rèn)可するにあたり、前項(xiàng)に記する條件に従うほかに、出版組織の総量、構(gòu)成、配置などに関する國家の関係規(guī)定に合致しなければならない。
第 12 條
出版組織を設(shè)立するときは、その主管組織が所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門に申請を提出しなければならない。省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門の審査同意を経た後、國務(wù)院の出版行政部門に報(bào)告し審査認(rèn)可を求める。
第 13 條
出版組織の設(shè)立申請書には、次の事項(xiàng)を明記しなければならない。
(1)出版組織の名稱、所在地。
(2)出版組織の主管組織および主管部門の名稱、所在地。
(3)出版組織の法定代表者または主要責(zé)任者の名稱、住所、資格証明書類。
(4)出版組織の資金の出所および金額。
新聞社、雑誌社または新聞編集部、雑誌編集部を設(shè)立するときは、申請書には新聞または雑誌の名稱、発行期間、版式またはサイズ、印刷場所などを明記しなければならない。申請書には、出版組織の定款および出版組織を設(shè)立する主管組織または主管部門の関係証明書類を添付しなければならない。
第 14 條
國務(wù)院出版行政部門は出版組織の設(shè)立申請を受け取った日から 90 日以內(nèi)に、認(rèn)可または不認(rèn)可の決定を下さなければならず、かつ省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門が書面によって主管組織に通知する。認(rèn)可しない場合は、理由を説明しなければならない。
第 15 條
出版組織を設(shè)立する主管組織は認(rèn)可の決定を受け取った日から 60 日以內(nèi)に、所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門に出版許可書の発給を求めなければ ならない。登記事項(xiàng)は國務(wù)院出版行政部門が定める。出版組織は登記後、出版許可書を持參して工商行政管理部門で登記手続きを行い、法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)する。
第 16 條
新聞は、雑誌社、図書出版社、音楽録畫製品出版社および電子出版物出版社などは、法人條件を備えなければならず、審査登記を経た後、法人格を取得し、その法人の全財(cái)産により獨(dú)立で民事責(zé)任を負(fù)う。
本條例第 9 條第 3 項(xiàng)の規(guī)定により出版組織と見なされる新聞編集部、雑誌編集部は、法人格を持たず、その民事責(zé)任はその主管組織が負(fù)う。
第 17 條
出版組織が名稱、主管組織または主管部門、業(yè)務(wù)範(fàn)囲を変更し、合併、分割し、新しい新聞、雑誌を出版し、または新聞、雑誌の名稱、発行期間を変更する場合は、本條例第 12 條、第 13 條の規(guī)定に基づき審査認(rèn)可手続きを行わなければならず、かつ元の登記の工商行政管理部門で相応の登記手続きを行わなければならない。前項(xiàng)に記する変更事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の変更にあたって、出版組織はその主管組織または主管部門の審査承認(rèn)を経て所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門に変更登記を申請しなければならず、かつ國務(wù)院出版行政部門に屆け出て元の登記の工商行政管理部門で相応の変更登記を行わなければならない。
第 18 條
出版組織がその出版活動(dòng)を終了させる場合は、所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門に抹消登記を申請しなければならず、かつ國務(wù)院出版行政部門に屆け出て元の登記の工商行政管理部門で相応の抹消登記を行わなければならない。
第 19 條
図書出版社、音楽録畫製品出版社および電子出版物出版社などが登記の日から 180 日を過ぎても出版活動(dòng)を開始しない場合、または新聞社、雑誌社などが登記の日から 90 日を過ぎても新聞、雑誌を出版しない場合は、元の登記の出版行政部門は抹消登記を行い、かつ國務(wù)院出版行政部門に屆け出る。
不可抗力またはその他の正當(dāng)な理由によって前項(xiàng)に記する事情を生じた場合は、出版組織は元の登記の出版行政部門に延期を申請することができる。
第 20 條
図書出版社、音楽録畫出版社および電子出版物出版社などの年度出版計(jì)畫および國家安全、社會(huì)安全などに関する重大な項(xiàng)目については、所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門の審査を経た後、國務(wù)院出版行政部門に屆け出なければならない。重大な項(xiàng)目につき出版する前に屆け出の手続きをしていない出版物は、出版してはならない。具體的な管理規(guī)則は國務(wù)院出版行政部門が定める。雑誌社の重大な項(xiàng)目は前項(xiàng)の規(guī)定に従い、屆け出の手続きをしなければならない。
第 21 條
出版行政部門は本行政區(qū)域內(nèi)の出版活動(dòng)に対する日常監(jiān)督管理を強(qiáng)化しなければならない。
出版組織は國務(wù)院出版行政部門の規(guī)定に従い、その出版活動(dòng)に従事する狀況を出版行政部門に書面により報(bào)告しなければならない。
第 22 條
出版組織はいかなる組織または個(gè)人にもその出版社の名稱、図書出版番號(hào)、雑誌出版番號(hào)または版面を販売またはその他の形式で譲渡してはならず、本組織の名稱、出版番號(hào)を賃貸してはならない。
第 23 條
出版組織はその出版物を発行する前に國家の関係規(guī)定に基づき、國家図書館、中國版本図書館および國務(wù)院出版行政部門に無料で出版物の見本を?qū)盲堡胜堡欷肖胜椁胜ぁ?br/>

第 3 章 出版物の出版
第 24 條
公民は本條例の規(guī)定により出版物に自由に國家事務(wù)、経済および文化事業(yè)、社會(huì)事務(wù)に対する見解または意見を発表し、自由に自己の科學(xué)研究、文學(xué)創(chuàng)造およびその他の文化活動(dòng)に従事して得た成果を発表することができる。
合法的出版物は法律の保護(hù)を受け、いかなる組織または個(gè)人も不法に出版物の出版を干渉、妨害または破壊してはならない。
第 25 條
出版組織は編集者責(zé)任制を?qū)g行し、出版物に掲載される內(nèi)容が本條例の規(guī)定に合致することを保障する。
第 26 條
いかなる出版物にも以下に記載する內(nèi)容を掲載してはならない。
(1)憲法に定められている基本原則に反すること。
(2)國家の統(tǒng)一、主権および領(lǐng)土の完全性に危害を及ぼすこと。
(3)國家の秘密を漏洩し、國家の安全に危害を及ぼし、または國家の栄耀および利益を損害すること。
(4)民族遺恨、民族差別を扇動(dòng)し、民族団結(jié)を破壊し、または民族風(fēng)俗、習(xí)慣を侵害すること。
(5)邪教および迷信を宣伝すること。
(6)社會(huì)秩序を撹亂し、社會(huì)の安定を破壊すること。
(7)わいせつ、賭博、暴力または犯罪示唆を宣伝すること。
(8)他人を侮辱、誹謗し、他人の合法的権益を侵害すること。
(9)社會(huì)良俗または民族の優(yōu)秀な文化伝統(tǒng)に危害を及ぼすこと。
(10)法律、行政法規(guī)が禁止するその他の內(nèi)容を有すること。
第 27 條
未成年者を?qū)澫螭趣工氤霭嫖铯稀⑽闯赡暾撙松鐣?huì)良俗に反する行為または違法犯罪行為を真似するように誘導(dǎo)する內(nèi)容を有してはならず、恐怖、殘酷など未成年者の心身健康に危害を及ぼす內(nèi)容を有してはならない。
第 28 條
出版物の內(nèi)容が不真実、不公正であって公民、法人またはその他の組織の合法的権益に侵害をきたした場合は、その出版組織は公開是正を行い、影響を除去し、かつ法によりその他の民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。新聞、雑誌が発表した作品の內(nèi)容が不真実、または不公正であって公民、法人またはその他の組織の合法的権益に侵害をきたした場合は、當(dāng)事者は関係出版組織に公開是正または答弁を要求することができ、関係出版組織は近近出版する新聞、雑誌にそれを発表しなければならない。発表を拒絶した場合は、當(dāng)事者は人民法院に訴訟を提起することができる。
第 29 條
出版物は國家の関係規(guī)定に基づき作者、出版者、印刷者または複製者、発行者の名稱、住所、図書番號(hào)、雑誌番號(hào)または版面番號(hào)、出版期日、雑誌號(hào)およびその他の関係事項(xiàng)などを明記しなければならない。出版物の規(guī)格、サイズ、版式、裝丁、校正などは、國家の基準(zhǔn)および規(guī)範(fàn)要求に合致し、出版物の品質(zhì)を保証しなければならない。
第 30 條
いかなる組織または個(gè)人も出版組織の名稱または新聞、雑誌の名稱を偽造し、偽って出版物を出版してはならない。
第 31 條
小學(xué)、中學(xué)教科書に対しては國務(wù)院教育行政部門が審査を行うかまたは審査を組織して、その出版、印刷、発行を取り扱う組織を省級以上の人民政府出版行政部門、教育行政部門が価格主管部門と合同で入札またはその他の公開、公正の方式により確定する。その他のいかなる組織または個(gè)人も小學(xué)、中學(xué)教科書の出版、印刷、発行業(yè)務(wù)に従事してはならない。具體的な方法および実施の段取りは國務(wù)院出版行政部門が國務(wù)院教育行政部門、価格主管部門と合同で定める。

第 4 章 出版物の印刷または複製および発行
第 32 條
出版物の印刷または複製業(yè)務(wù)に従事する組織は、所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門に申請を提出し、審査認(rèn)可を経て、かつ國家の関係規(guī)定により公安機(jī)関および工商行政管理部門で相応の手続きを行った後に、出版物の印刷または複製業(yè)務(wù)に従事することができる。
認(rèn)可を得ず、また相応の手続きをしていない場合は、新聞、雑誌、図書を印刷してはならず、音楽録畫製品、電子出版物を複製してはならない。
第 33 條
出版組織は出版物の印刷または複製に関する認(rèn)可を得ていない組織に出版物の印刷または複製を委託してはならない。
出版組織が印刷または複製組織に出版物の印刷または複製を委託する場合は、國家の定めた出版物の印刷または複製に関する証明を提出し、かつ法により印刷または複製組織と契約を締結(jié)しなければならない。印刷または複製組織は非出版組織および個(gè)人の委託を受け新聞、雑誌、図書の印刷、または音楽録畫製品、電子出版物の複製をしてはならず、勝手に新聞、雑誌、図書の印刷、発行または音楽録畫製品、電子出版物の複製、発行をしてはならない。
第 34 條
印刷または複製組織は所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門の承認(rèn)を得て國外の出版物の印刷または複製業(yè)務(wù)を引き受けることができる。但し、印刷または複製した國外の出版物は全品國外へ輸出しなければならず、國內(nèi)で発行してはならない。國外から印刷または複製を委託された出版物の內(nèi)容は、省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門の審査を受けなければならない。委託者は著作権者の授権書を持參して著作権行政部門で登記を行わなければならない。
第 35 條
印刷または複製組織は出版物の印刷または複製を終了した日から 2 年以內(nèi)に、引き受けた出版物の見本を保存し審査を受けなければならない。
第 36 條
新聞、雑誌、図書の全國的チェーン販売業(yè)務(wù)に従事する組織は、その本部の所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府の出版行政部門の審査認(rèn)可を得た後に、國務(wù)院出版行政部門に報(bào)告し審査認(rèn)可を求めなければならず、かつ工商行政管理部門で法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)する。新聞、雑誌、図書の総発行業(yè)務(wù)に従事する発行組織は、國務(wù)院出版行政部門の審査認(rèn)可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)した後、新聞、雑誌、図書の総発行業(yè)務(wù)に従事することができる。新聞、雑誌、図書の卸売り業(yè)務(wù)に従事する発行組織は、國務(wù)院出版行政部門の審査認(rèn)可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)した後、新聞、雑誌、図書の卸売り業(yè)務(wù)に従事することができる。郵便企業(yè)が新聞、雑誌を発行する場合は、郵政法の規(guī)定に従い処理する。
第 37 條
新聞、雑誌、図書の小売業(yè)務(wù)に従事する組織または個(gè)人は、県級の出版行政部門の審査認(rèn)可を経、かつ工商行政管理部門で法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)した後、出版物の小売業(yè)務(wù)に従事することができる。
第 38 條
出版組織は本出版組織の出版物を発行することができるが、その他の出版組織の出版物を発行してはならない。
第 39 條
國家は図書、新聞、雑誌の卸売り業(yè)務(wù)に従事する中外合弁企業(yè)、中外合作経営企業(yè)、外資企業(yè)の設(shè)立を許可する。具體的な実施規(guī)則および段取りは、國務(wù)院出版行政部門が國務(wù)院対外経済貿(mào)易主管部門と合同で関係規(guī)定により定める。
第 40 條
印刷、複製または発行組織は、以下に記載する事情の一つに該當(dāng)する出版物を印刷、複製または発行してはならない。
(1)本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容を有するもの。
(2)不法に輸入したもの。
(3)出版組織の名稱、または新聞、雑誌の名稱を偽造し、偽ったもの。
(4)出版組織の名稱を明記しないもの。
(5)小學(xué)、中學(xué)教科書で法により審査を受けていないもの。
(6)他人の著作権を侵害するもの。

第 5 章 出版物の輸入
第 41 條
出版物の輸入業(yè)務(wù)は、本條例により設(shè)立された出版物輸入経営組織が行う。その中で新聞、雑誌の輸入業(yè)務(wù)に従事するものは、國務(wù)院出版行政部門が指定する。認(rèn)可を得ていない場合は、いかなる組織または個(gè)人も出版物の輸入業(yè)務(wù)に従事してはならない。指定を受けていない場合は、いかなる組織または個(gè)人も新聞、雑誌の輸入業(yè)務(wù)に従事してはならない。
第 42 條
出版物の輸入組織を設(shè)立するには、以下に記載する條件を備えなければならない。
(1)出版物輸入経営組織の名稱、定款を有すること。
(2)國有企業(yè)であり、かつ國務(wù)院出版行政部門が認(rèn)定した主管組織または主管機(jī)関を有すること。
(3)確定された業(yè)務(wù)範(fàn)囲を有すること。
(4)出版物の輸入業(yè)務(wù)に適応できる組織機(jī)構(gòu)および國家の規(guī)定する資格に合致する専門要員を有すること。
(5)出版物の輸入業(yè)務(wù)に適応できる資金を有すること。
(6)固定の経営場所を有すること。
(7)法律、行政法規(guī)および國家が定めるその他の條件を有すること。出版物の輸入経営組織の設(shè)立を?qū)彇?、認(rèn)可する場合は、前項(xiàng)に記する條件を除いて、出版物の輸入経営組織の総量、構(gòu)成、配置などに関する計(jì)畫に合致しなければならない。
第 43 條
出版物の輸入経営組織を設(shè)立するときは、國務(wù)院出版行政部門に申請を提出しなければならず、審査認(rèn)可を経て國務(wù)院出版行政部門の出版物輸入経営許可書を受領(lǐng)した後、その証書を持參して工商行政管理部門で法により営業(yè)許可書を受領(lǐng)する。出版物の輸入経営組織を設(shè)立するときは、対外貿(mào)易法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い相応の手続きを行わなければならない。
第 44 條
出版物輸入経営組織が輸入した出版物には本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容を有してはならない。出版物輸入経営組織はその輸入した出版物の內(nèi)容に対し審査の責(zé)任を負(fù)わなければならない。省級以上の人民政府の出版行政部門は、出版物輸入経営組織が輸入した出版物の內(nèi)容に対し直接內(nèi)容審査を行うことができる。出版物輸入経営組織が輸入した出版物に本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容を有しているかどうかを判斷できない場合は、省級以上の人民政府の出版行政部門に內(nèi)容審査を求めることができる。省級以上の人民政府の出版行政部門は出版物輸入経営組織の請求に基づき輸入された出版物に対し內(nèi)容審査をしなければならず、かつ國務(wù)院価格主管部門の承認(rèn)した基準(zhǔn)により料金を徴収すること
ができる。國務(wù)院出版行政部門は特定の出版物の輸入を禁止することができる。
第 45 條
出版物輸入経営組織は出版物を輸入する前に、輸入しようとする出版物の目録を省級以上の人民政府の出版行政部門に屆け出なければならない。省級以上の人民政府の出版行政部門は輸入禁止または輸入猶予の出版物を発見した場合は、直ちに出版物輸入経営組織に通知し、かつ稅関に通達(dá)しなければならない。通達(dá)により輸入禁止または輸入猶予の出版物は、出版物輸入経営組織がそれを輸入してはならず、稅関も通関させてはならない。出版物の輸入に関する屆け出手続きの具體的な規(guī)則は、國務(wù)院出版行政部門が制定する。
第 46 條
輸入した出版物を発行する場合は、必ず法により設(shè)立された出版物輸入経営組織から仕入れなければならない。輸入した新聞、雑誌を発行する場合は、必ず國務(wù)院出版行政部門が指定した出版物輸入経営組織から仕入れなければならない。
第 47 條
出版物輸入経営組織が中國國內(nèi)で外國出版物の展示會(huì)を開催する場合は、必ず國務(wù)院出版行政部門に報(bào)告し認(rèn)可を求めなければならない。認(rèn)可を得ていない場合は、 いかなる組織または個(gè)人も外國出版物の展示會(huì)を開催することはできない。前項(xiàng)の規(guī)定により展示する外國出版物を販売する必要がある場合は、國家の関係規(guī)定に基づき相応の手続きを行わなければならない。

第 6 章 保障および奨勵(lì)
第 48 條
第 49 條
國家は関係政策を制定し出版事業(yè)の発展と繁栄を保障、促進(jìn)する。國家は以下に記載する優(yōu)秀、かつ重要な出版物の出版を支持、奨勵(lì)する。
(1)憲法に定められている基本原則の解釈、宣伝に重大な役割を果たすもの。
(2)人民にとって愛國主義、集団主義、社會(huì)主義の教育および社會(huì)良俗、職業(yè)道徳、家庭美徳の高揚(yáng)に重要な意義をもつもの。
(3)民族の優(yōu)秀な文化の高揚(yáng)、國內(nèi)國外の新しい科學(xué)文化成果の隨時(shí)反映に対し重大な役割を果たすもの。
(4)重要な思想価値、科學(xué)価値または文化蕓術(shù)価値をもつもの。
第 50 條 國家は教科書の出版、発行を保障する。
國家は少數(shù)民族の言語文字出版物および點(diǎn)字出版物の出版、発行を扶助する。國家は少數(shù)民族地域、辺境地域、経済未発達(dá)地域および農(nóng)村での出版物の発行に対して優(yōu)遇政策を?qū)g行する。
第 51 條
新聞、雑誌につき郵便企業(yè)が発行を取り扱う場合は、郵便企業(yè)は契約に基づき隨時(shí)、正確な投函による発行を保障しなければならない。
出版物の輸送を引き受ける企業(yè)は、出版物の輸送に便宜をはからなければならない。
第 52 條
國家は出版事業(yè)の発展、繁栄に重要な貢獻(xiàn)をなした組織または個(gè)人に対し報(bào)奨を與える。
第 53 條
出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行などを不法に干渉、妨害または破壊した行為に対して、県級以上の各級人民政府の出版行政部門およびその他の関係部門は、直ちに措置を取り、制止しなければならない。

第 7 章 法律責(zé)任
第 54 條
出版行政部門またはその他の関係部門の職員は、職務(wù)の便宜を利用し他人の財(cái)物または利益を受領(lǐng)して法定の設(shè)立條件に合致しない出版、印刷または複製、輸入、発行組織の設(shè)立を認(rèn)可し、または違法行為を発見しても検査処理をせずに重大な結(jié)果をきたした場合は、刑法の収賄罪、職権亂用罪、職務(wù)怠慢罪またはその他の犯罪に関する規(guī)定により刑事責(zé)任を追及する。刑事処罰に達(dá)しない場合は、降級または免職の行政処分とする。
第 55 條
認(rèn)可を得ずに勝手に出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行組織を設(shè)立し、または勝手に出版物の出版、印刷または複製、輸入、発行業(yè)務(wù)に従事し、或いは出版組織の名稱を偽り、新聞、雑誌の名稱を偽造し、偽って出版物を出版した場合は、出版行政部門、工商行政管理部門は法定の職権により取り締まり、かつ刑法の不法経営罪に関す る規(guī)定により刑事責(zé)任を追及する。刑事処罰に達(dá)しない場合は、出版物、違法所得、違法活動(dòng)に用いた専用道具、設(shè)備を沒収し、違法経営金額が 1 萬元を超えたものに対しては、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 萬元未満である場合は、1 萬元以上 5 萬元以下の科料を科する。他人の合法的権益を侵害した場合は、法により民事責(zé)任を負(fù)う。
第 56 條
以下に記載する行為の一つに該當(dāng)し刑法に違反した場合は、刑法の関係規(guī)定により刑事責(zé)任を追及する。刑事処罰に達(dá)しない場合は、出版行政部門が業(yè)務(wù)停止整頓を命じ出版物、違法所得を沒収し、違法経営金額が 1 萬元を超えた場合は、違法経営金額の5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 萬元未満である場合は、1 萬元以上5 萬元以下の科料を科する。情狀が深刻な場合は元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
(1)本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容を有する出版物を出版、輸入すること。
(2)出版物に本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容があることを知り、または知るべきでありながら、印刷、複製または発行をすること。
(3)他人が本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容がある出版物を出版することを知り、または知るべきでありながら、其の者に本出版組織の名稱、図書番號(hào)、雑誌番號(hào)、または版面を販売またはその他の形式で譲渡し、或いは本組織の名稱、出版番號(hào)を賃貸すること。
第 57 條
以下に記載する行為の一つに該當(dāng)する場合は、出版行政部門が違法行為の停止を命じ、かつ出版物、違法所得を沒収し、違法経営金額が 1 萬元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 萬元未満である場合は、1 萬元以上 5 萬元以下の科料を科する。情狀が重い場合は、期限を定めて営業(yè)停止、整頓を命じ、または元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
(1)國務(wù)院が輸入を禁止した出版物を輸入、印刷または複製、発行すること。
(2)密輸した外國出版物を印刷、または複製すること。
(3)輸入した出版物を発行するとき、本條例に定められた出版物輸入組織から仕入れないこと。
第 58 條
出版物を密輸した場合は、刑法の密輸罪に関する規(guī)定により刑事責(zé)任を追及する。刑事処罰に達(dá)しない場合は、稅関が稅関法の規(guī)定により行政処罰を行う。
第 59 條
以下に記載する行為の一つに該當(dāng)する場合は、出版行政部門が出版物、違法所得を沒収し、違法経営金額が 1 萬元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 萬元未満である場合は、1 萬元以上 5 萬元以下の科料を科する。情狀が深刻な場合は、期限を定めて営業(yè)停止、整頓を命じ、または元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
(1)印刷、複製組織が印刷、複製許可証を得ずに出版物を印刷または複製すること。
(2)印刷、複製組織が非出版組織および個(gè)人の委託を受け出版物を印刷または複製すること。
(3)印刷、複製組織が法定の手続きをせずに外國出版物を印刷または複製すること?;颏い贤鈬霭嫖铯蛴∷ⅳ蓼郡涎}製した後、外國へ全品輸出しないこと。
(4)印刷または複製組織、発行組織または個(gè)人が出版者の名稱を明記しない出版物を発行すること。
(5)出版、印刷、発行組織が法により審査を経ていない小學(xué)、中學(xué)教科書を出版、印刷、発行すること。または本條例の規(guī)定による指定を受けていない組織が小學(xué)、中學(xué)教科書の出版、印刷、発行業(yè)務(wù)に従事すること。
第 60 條
出版組織が本組織の名稱、図書出版番號(hào)、雑誌出版番號(hào)または版面を販売またはその他の形式で譲渡し、或いは本組織の名稱、出版番號(hào)を賃貸した場合は、出版行政部門は違法行為の停止を命じ、警告し、違法経営にかかわる出版物、違法所得を沒収し、違法経営金額が 1 萬元を超えた場合は、違法経営金額の 5 倍以上 10 倍以下の科料を科する。違法経営金額が 1 萬元未満である場合は、1 萬元以上 5 萬元以下の科料を科する。情狀が深刻な場合は、期限を定めて営業(yè)停止、整頓を命じ、または元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
第 61 條
以下に記載する行為の一つに該當(dāng)する場合は、出版行政部門が是正を命じ、警告する。情狀が深刻な場合は、期限を定めて営業(yè)禁止、整頓を命じ、または元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
(1)出版組織が名稱、主管組織または主管部門、業(yè)務(wù)範(fàn)囲を変更し、合併、分割し、新しい新聞、雑誌を出版し、または新聞、雑誌の名稱、発行期間、および出版組織のその他の事項(xiàng)を変更する場合に、本條例の規(guī)定により出版行政部門で審査認(rèn)可手続きを行わず、または変更登記手続きを行わないこと。
(2)出版組織が年度出版計(jì)畫および國家安全、社會(huì)安定などに関する重大な項(xiàng)目を?qū)盲背訾胜い长取?br/>(3)出版組織が本條例の規(guī)定通りに出版物の見本を提供しないこと。
(4)印刷、複製組織が本條例の規(guī)定通りに審査資料を保存しないこと。
(5)出版物の輸入組織が本條例の規(guī)定通りにその輸入する出版物の目録を?qū)盲背訾胜い长取?br/>第 62 條
認(rèn)可を得ずに外國出版物の展示會(huì)を開催した場合は、出版行政部門は違法活動(dòng)の停止を命じ、出版物、違法所得を沒収する。情狀が深刻な場合は、期限を定めて営業(yè)停止、整頓を命じ、または元の認(rèn)可機(jī)関が許可証を取り消す。
第 63 條
本條例第 26 條、第 27 條に禁止された內(nèi)容を有する出版物またはその他の不法な出版物を印刷、複製、卸売り、小売、賃貸し、ばらまいた場合は、當(dāng)事者が不法な出版物の出所につき説明し認(rèn)定したのち、調(diào)査の上、確実と認(rèn)めた場合は、出版物、違法所得を沒収して、その他の行政処罰を軽減または免除することができる。
第 64 條
組織が本條例に違反した場合、許可証を取り消す行政処罰を受けたときは、國家の関係規(guī)定に従い工商行政管理部門で変更登記または抹消登記手続きを行わなければならない。期限を過ぎてもその手続きをしない場合は、工商行政管理部門がその営業(yè)許可証を取り消す。
第 65 條
組織が本條例に違反した場合、許可証を取り消す行政処罰を受けたときは、その法定代表者または主要責(zé)任者は許可証が取り消された日から 10 年以內(nèi)は出版、印刷または複製、輸入、発行組織の法定代表または主要責(zé)任を擔(dān)當(dāng)してはならない。
第 66 條
本條例により実施する行政処罰は、関係法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い、科料に関する決定と科料の徴収を分離させなければならない。徴収した科料は全額國庫に納めなければならない。

第 8 章 付則
第 67 條
行政法規(guī)に音楽録畫製品の出版、複製、輸入、発行などにつき別に定めている場合は、その規(guī)定に従う。外國機(jī)構(gòu)または個(gè)人の贈(zèng)呈する出版物を受領(lǐng)することに関する管理規(guī)則、外國出版物の注文に関する管理規(guī)則、インターネット出版管理規(guī)則および電子出版物出版に関する管理規(guī)則は、國務(wù)院出版行政部門が本條例の原則に基づき別に定める。
第 68 條
本條例は 2002 年 2 月 1 日より施行する。1997 年 1 月 2 日國務(wù)院が公布した
「出版管理?xiàng)l例」は同時(shí)に廃止とする。

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